インプラントで医療費控除を受けるための3つの条件と必要書類などを紹介

監修者情報

院長:内藤 嘉彦

<保有資格>

  • 国際インプラント学会認定医
  • 国際口腔インプラント学会
  • 顎咬合学会認定医など

<自己紹介>

はじめてお越しいただく方は、歯医者に対して不安をもたれているかもしれません。
当院は常に患者様を第一に考え、不安を取り除き安心して治療をお受けいただきたいと考えています。
まずはカウンセリングを行いますので、お気軽にお口のお悩みをお聞かせください。

インプラントで医療費控除を受けるための3つの条件と必要書類などを紹介

インプラント治療は非常に高額な治療方法であるため、少しでも出費を抑えたいという方は多いのではないでしょうか。

結論からいうと、インプラント治療は医療費控除の対象になるため、医療費の一部を還付金として受け取ることができます。

今回の記事では、インプラント治療を受ける際に、医療費控除を利用して還付される金額の計算方法や、医療費控除を受けるための3つの条件、申請方法を詳しく紹介します。

これからインプラント治療を受けられる方は、ぜひ参考にしてください。

インプラント治療で医療費控除を受けることができる

  • インプラントで医療費控除を受けるための3つの条件と必要書類などを紹介

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の合計金額が10万円を超えた際に、税金(所得税・住民税)が一部還付される制度です。

医療費控除の求め方は、所得総額と1年間にかかった医療費の額によって変わり、控除される金額の上限は200万円です。

例として、以下の条件を想定して医療費控除の還付金、減税される住民税を計算します。

・年収:500万円

インプラント治療の総額:50万円

保険金などの受給額:0円

所得税率:20%

医療費控除額

500,000円(支払った医療費の総額)−0円(保険金などの受給額)−100,000円=400,000円(医療費控除金額)

控除額(還付金)

400,000円(医療費控除額)×20%(所得税率)=80,000円(還付金額)

減税される住民税

400,000円(医療費控除額)×10%=40,000円(減税される住民税)

上記の通り、年収500万円の方が50万円のインプラント治療を受けた場合、8万円の所得税が還付され、住民税が4万円減額されます。

1年間で支払った治療費を考慮しても、医療費控除を受けた場合と受けなかった場合では、かなり金銭的に差額が生じることがわかります。

自身の所得税率を計算する際は、下記の速算表を参考にしてください。

課税される所得金額

税率

控除額

1,950,000円以下

5%

0円

1,950,000円から3,300,000円以下

10%

97,500円

3,300,000円から6,950,000円以下

20%

427,500円

6,950,000円から9,000,000円以下

23%

636,000円

9,000,000円から18,000,000円以下

33%

1,536,000円

18,000,000円から40,000,000円以下

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

インプラント治療の他に医療費控除の対象となる費用例

控除の対象となる医療費は、インプラント治療費用のほか、以下の費用も控除の対象となります。

バスや電車などの公共交通機関で通院した際にかかった交通費

通院時に利用した交通費も医療費控除の対象となります。

しかし、タクシーはやむを得ない状況(突然の陣痛や歩行困難なケースなど)を除いて対象外となります。

また、自己保有の自動車で通院される際のガソリン代や駐車場の料金に関しても対象外です。

デジタルローンやクレジットで信販会社が立替払をした金額

デジタルローンを利用した場合には、ローン契約をした年が控除の対象となります

また、クレジットカードや電子マネー払いを利用した場合には、医療機関で支払いをした日が医療費控除の対象となります。

なお、支払い方法によって発生する手数料や利息は医療費控除の対象外となるため、注意してください。

インプラント治療で医療費控除を受けるための3つの条件

インプラントで医療費控除を受けるための3つの条件と必要書類などを紹介

医療費控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

・納税者が自身または自身と生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために支払った医療費であること

その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(年をまたいで治療を受けた場合は、翌年もそれぞれ医療費控除を計算します)

支払った医療費の総額が10万円もしくは総所得金額の5%を超えていること※総所得金額が200万円に達しない場合

インプラント治療を受けた本人だけではなく、生計をともにする方(配偶者がアルバイトや無職でも関係ありません)の医療費も合算した総額で申告することができます。

したがって、家族の中で所得が多い方が申告した方が、医療費控除で戻ってくる金額が高くなります。

また、家族分をまとめて申告する場合は、レシートや領収書を家計簿や医療費用のノートなどを作り、治療を受けた方の氏名・支払年月日・支払い先・支払金額などの明細を記録しておくことをおすすめします。

上記3点の条件に当てはまる場合は、医療費控除を申請して一定の所得控除を受けることが可能です。

インプラント治療で医療費控除を受けるための必要書類

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

ここでは、申告の際に必要となる書類や、作成方法などを説明します。一つでも足りない場合は、医療費控除を受けられなくなる可能性があるため、申告前にしっかりと確認しておきましょう。

医療費控除を申告する際には、下記に挙げる書類が必要となります。

確定申告書(国税庁のホームページで作成可能)

確定申告書には、AとBの2種類があります。

確定申告書Aは、主に会社から給与を受け取っているサラリーマンやパート、アルバイト、年金を受給している方が確定申告をする際に使用します。

また、確定申告書Bは、個人事業主の方やフリーランスのような会社から給与を受け取っていない方が確定申告をする際に使用します。

源泉徴収票(原本)

給与所得の源泉徴収票は、自身が勤務されている会社から受け取ることができます。

2019年度より、源泉徴収票の確定申告書への添付は不要となりましたが、確定申告書に記入する情報が記載されているため、用意する必要があります。

医療費控除の内訳書

医療費控除の内訳書は、国税庁のホームページから作成できます。必要事項を記載のうえ、確定申告書に添付して税務署に提出する必要があります。

医療費のお知らせ(健康保険組合などから添付される書類)

医療費のお知らせは、加入している健康保険組合から送付される書類です。

医療費通知に被保険者の氏名・治療を受けた年月・場所の名称・医療費の金額・健康保険組合の名称などの情報が記載されているか確認してください。

すべての項目で記載されている場合は、医療費控除の内訳書の記入を省略することができます。そのほかにも、下記の3点が必要となるため、申請の際は忘れずに持参してください。

・マイナンバー

・印鑑(認印)

・還付金の振込口座(申請者名義のもの)

※制度の改正により、医療費の領収書を提出する必要はなくなりましたが、税務署から問い合わせがきた際にすぐ提示できるよう、通院にかかった交通費を含めて、保管やメモなどにまとめておくことをおすすめします。

インプラント治療で医療費控除を受けるための申請方法と申請期限

医療費控除の手続きは、医療費控除額を記載した確定申告書を管轄地域の税務署に提出するか、e-Tax経由でオンライン送信する必要があります。

下記が医療費控除額を記載した確定申告書の申請方法です。

①医療費の通知や領収書で医療費控除の対象になるかの確認

②医療費控除と還付の金額を計算する

③確定申告書と医療費控除の明細書を作成する

④確定申告書と医療費控除の明細書を税務署に提出する

⑤医療費控除で戻ってくる還付金を確認する

医療費のお知らせに記載されていない医療費がある場合は、医療費控除の明細書に別途必要事項を記入する必要があるため、注意してください。

また、会社員や公務員の方は、給与から税金が天引きされていることから、自身で申告する必要がないと考える方が多いかもしれませんが、保険料控除や配偶者控除と異なり、医療費は年末調整で控除されないため、自身で手続きを行う必要があります。

なお、確定申告の提出期限は、通常2月16日から3月15日までの間で、確定申告によって納めすぎた所得税が還付される還付申告を行う場合は、翌年の1月1日から5年以内の申告が可能です。

まとめ

インプラント治療を受ける際に、医療費控除を利用して還付される金額の計算方法、申請方法について詳しく解説しました。

保険が適用できないインプラント治療における費用は、10万円を超える高額な治療となるため、ほとんどの方が医療費控除の対象となります。

インプラント治療を検討するにあたり、高額な費用がネックになっている方は、医療費控除で還付される金額や減額される住民税などの金額を把握しておくことをおすすめします。

また、確定申告の申告期限は2月16日から3月15日と定められていますので、書類の不備や間違った認識などで受けられる控除を逃してしまうことのないように、事前に準備を進めましょう。

しかし、医療費控除については、3月15日を過ぎても申請可能です。

万が一申告し忘れても医療費を支払った翌年の1月1日から最大で5年まで遡って申請することができるので、過去に受けた治療の費用で還付金をもらいたいという場合でも対象となります。

金銭的な負担を軽減し、インプラント治療を安価に受けるためにも、今回の記事を参考にしてください。

初台駅から徒歩1分のところにある「内藤歯科」では、常に患者様を第一に考え、安心して治療を受けていただけるよう努めております。

国際インプラント学会認定医や顎咬合学会認定医など、さまざまな認定資格を有する院長が、患者様のお口のお悩みをお伺いし、不安を取り除いた上で治療を行います。

インフォームドコンセントを徹底しているため、治療前に患者様に合わせた説明をしっかり行い、納得の治療を提供いたします。

インプラント治療を考えている方は、ぜひ「内藤歯科」までご連絡・ご相談ください。

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